HOME > 運行管理者試験
運行管理者とは
★運行管理者は事業用自動車の安全運行を管理するスペシャリスト
運行管理者は、道路運送法及び貨物自動車運送事業法に基づき、事業用自動車の運転者の乗務割の作成、休憩・睡眠施設の保守管理、運転者の指導監督、点呼による運転者の疲労・健康状態等の把握や安全運行の指示等、事業用自動車の運行の安全を確保するための業務を行います。

自動車運送事業者(貨物軽自動車運送事業者を除きます。)は、一定の数以上の事業用自動車を有している営業所ごとに、一定の人数以上の運行管理者を選任しなければなりません。

この運行管理者として選任されるためには、自動車運送事業の種別に応じた種類の運行管理者資格者証(一般乗合旅客、一般貸切旅客、一般乗用旅客、特定旅客、旅客、貨物)を取得する必要があり、運行管理者資格者証を取得するためには、次の二つの方法があります。

  1. 1.運行管理者試験に合格する。
    [受験資格]
    次のいずれかに該当する必要があります。
    イ.事業用自動車(事業の種別は問いません。)の運行の管理に関し1年以上の実務経験を有する者。
    ロ.実務の経験に代わる講習を修了した者。
    実務の経験に代わる講習として、自動車事故対策機構が行う基礎講習が認定されています。
    [試験の種類]
    旅客、貨物の2種類があります。
    [試験科目]
    道路運送法、貨物自動車運送事業法、道路運送車両法、労働基準法などの法令等並びに運行管理者の業務に関し必要な実務上の知識及び能力について出題されます。
  2. 2.事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務について一定の実務の経験その他の要件を備える。
     取得しようとする運行管理者資格者証の種類(一般乗合旅客、一般貸切旅客、一般乗用旅客、特定旅客、貨物)ごとに、それぞれに応じた種別の自動車運送事業(貨物軽自動車運送事業を除きます。)の事業用自動車の運行の管理に関し5年以上の実務の経験を有し、その間に運行の管理に関する講習を5回以上受講していること等の要件があります。運行の管理に関する講習として、自動車事故対策機構が行う基礎講習及び一般講習が認定されており、5回以上の講習のうち、少なくとも1回は基礎講習を受講している必要があります。

※引用:国土交通省 「自動車運送事業の運行管理者になるには」
http://www.mlit.go.jp/kokkasiken/truck/truck_.html


運行管理者試験対策講座
この講座は「(独)自動車事故対策機構」が開催しております「基礎講習」と、「(財)運行管理者試験センター」が実施しております「運行管理者試験」(国家試験)とは異なります。
この講座は「運行管理者試験」(国家試験)合格を目標とした対策講座であり、受講されましても運行管理者試験の受験資格は得られませんのでご注意下さい。

講座概要
講義時間 9:30〜17:00(途中小休憩、お昼休憩有)
※午前9時より受付を開始致します。
受講料 お一人様 12,000円(税込・資料代金込み)
持ち物 筆記用具、受講票

時間割
9:30〜 貨物運送事業法
11:30〜 道路運送車両法
12:10〜 昼食・休憩
13:00〜 道路交通法
13:50〜 労働基準法
14:40〜17:00 実務知識・計算演習
  • 9:00〜受付開始
  • 状況に応じて時間が前後する場合がありますので、ご了承ください。
  • 昼食はご自身でご用意ください。
  • 旅客の講座の場合、1時限目の「貨物運送事業法」が「道路運送法」に変わります。


講座のお申込みはこちらから

▲ページTOP
◆サブメニュー

ホーム | 運行管理者試験 | 法令試験 | Gマーク | 講座の特徴 | よくある質問 | 本サイトご利用にあたり | 個人情報 | お問合せ

このホームページに掲載のイラスト・写真・音声・その他のコンテンツの無断転載を禁じます。

Copyright © Jiko-Bokumetsu-Suishin-Site. Allrights Reserved.